オキニ報告

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漫画の引用はしてもよい…

photo by camknows

そろそろ,聖闘士星矢の感想を書きたいなと思っていたところ,ふと「漫画は引用できるのか?」という疑問がわきました.

「漫画,引用」というキーワードでググると,いくつか有用な情報がありました.

  • 漫画の引用自体は著作権法*1で認められている.既に判例もある.*2
  • 下のブログでも,漫画の引用について注意点がまとめられています.ブログ主のm-kikuchiさんと漫画家のツイートでのやり取りが紹介されていて,漫画家の意見を知ることができました.m-kikuchiさん,ありがとう.

d.hatena.ne.jp

つまり,漫画の引用はしてもよいらしい.

ここで,「らしいで大丈夫か?」と思う性分のため,法律系雑誌を調べて,裏づけをとりました.*3

ねちっこいと自覚されている方はお読み下さい.

漫画の引用をするときに守るべきこと

大学のデータベースから「有斐閣Vpass」へアクセスすると,ずばり,「漫画の引用」という記事が見つかりました.

著作権百選[三版]-82事件 漫画の引用-「脱ゴーマニズム宣言」事件-(上野達弘)…東京高判平12.4.25判時1724・124

引用について法律家が解説しているので,それに対して所感を述べます.

三二条一項によれば、「公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない」。では、どのような場合に引用が許されるのであろうか。

目的に応じた範囲内という点が重要ですね.誰が判断するかによっても範囲は揺らぐとは思いますが.

(1)従来の判例・学説   判例最判昭和五五・三・二八民集三四巻三号二四四貢-本書57事件)は二つの要件を示した(ただし旧法下)。それが、①明瞭区別性(引用側と被引用側が明瞭に区別されていること)、②主従関係(引用側が主、被引用側が従の関係にあること)である。その後の裁判例も、基本的にこの二要件にしたがうものがほとんどであり、判例上ひとまず定着したものといえよう。

引用する上で,この2要件を満たすことが求められています.つまり,明瞭区別性と主従関係ですね.

そもそも,他者の意見(著作物)に対して自分の考えを述べることが目的なので,そのためには自分と他者の意見を区別することは必然ですよね.*4

この二要件のうち、明瞭区別性を満たすことは比較的容易である。したがって、主として問題になるのは主従関係のほうである。(以下略)

好きな漫画のコマを,特に理由もなく引用するのはアウト!
引用部分は最低限にして,自分なりの意見を述べるのはアリ.

改変についても解説されていました.

二 同一性保持権 二〇条一項によれば、「著作者は、その著作物及びその題号の同一性を保持する権利を右し、その意に反してこれらの変更、切除その他の改変を受けないものと」される。他方、一定の改変についてはその適用が除外される(同条二項)。とくに同項四号の一般条項は、「著作物の性質並びにその利用の目的及び態様に照らしやむを得ないと認められる改変」は同一性保持権の侵害とならないものと定めている。

「一定の改変」は認められるとあるが,一定とはどこまでなのでしょう?

ちなみに,「脱ゴーマニズム宣言」事件の判決においては,訴えられた5カットの改変のうち,1カットについてのみ同一性保持権の侵害が認められ,出版の差止めおよび慰謝料三〇万円)の支払が命じられました.

まとめ

おおむね,調べる前に思っていたことは正しかったようなので安心しました.

  • 漫画の引用はOK!ただし,目的に応じた範囲内でね.引用元も明記しよう!
  • 改変はしないほうがいいと思う.漫画家をリスペクトしよう!